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【令和6年4月開始】相続登記の義務化で何が変わる?放置すると10万円の過料も。解体前に知っておくべき登記の基本

【令和6年4月開始】相続登記の義務化で何が変わる?放置すると10万円の過料も。解体前に知っておくべき登記の基本
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令和6年4月から、相続登記は「義務」になりました

「実家が亡くなった親の名義のままだが、特に困っていない」

そんな状況が2024年4月1日から法的に許されなくなりました。

所有者不明土地問題を解決するために始まったこの新制度。

実は、「家を壊したい(解体)」と思った際にも、この登記の問題が大きな壁として立ちはだかるケースが非常に多いのです。

調査部員

相続登記法が変わり相続登記の申請が義務化されました。
3年以内に登記しなければ10万円以下の過料、義務化前の相続も対象となります。

【重要】なぜ「解体」の前に相続登記が必要なのか?

解体業者との契約ができない

原則として、建物の所有者(または正当な相続人)でなければ解体工事の発注はできません。

滅失(めっしつ)登記ができない

家を壊した後、「建物がなくなった」という登記を法務局に出す必要がありますが、これには正しい名義人の情報が必要です。

助成金が受け取れない

富山県内の多くの自治体では、助成金の申請資格を「所有者またはその相続人」としています。名義が曖昧だと審査が通りません。

調査部員

「兄弟が多くて話がまとまらない」「誰の名義か分からない」といった理由で放置している間に、建物は管理不全空き家(増税対象)になり、さらに義務化のペナルティも受ける…という負の連鎖が一番怖いです。まずは専門家に相談し、相続人申告登記などの簡便な方法から検討しましょう。

【まとめ】

解体の第一歩は「名義の確認」から

相続登記の義務化は、放置された空き家問題を解消するための大きな転換点です。

「名義が古いままだけど解体できる?」といった不安がある方は、まずは当サイトで紹介している法務に強い解体業者や、提携の専門家へ相談することをお勧めします。

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